ジュースの定義:日本のJAS法と消費者保護の歴史
日本では、ジュースという言葉は単なる果汁飲料を意味しません。JAS法によって厳格に定義され、「果汁100%」のみがジュースと名乗れます。この背景には、1960年代の粗悪なジュースによる消費者被害がありました。消費者を守るため、消費者団体が立ち上がり「不良ジュース追放運動」を展開。その結果、JAS法が改正され、現在の明確な定義が確立されました。本記事では、JAS法によるジュースの定義と、消費者保護の歴史を紐解きます。

ジュースの定義と日本の法規制の歴史

ジュース(Juice)は、世界的には果物や野菜を絞った液体の総称として認識されていますが、日本ではその定義は厳格です。日本のJAS規格(日本農林規格)では、果汁100%の製品のみが「ジュース」と表示でき、それ以外の飲料は「果汁入り飲料」として区別されます。この厳しい法規制の背景には、消費者保護の歴史があります。1960年代以前は、ジュースの法的定義がなく、果汁がほとんど、あるいは全く含まれていない製品が「ジュース」として販売され、消費者の誤解を招いていました。これに対し、消費者団体は1960年代に「不良ジュース追放運動」を展開し、「果汁100%以外のものは『ジュース』と表示すべきでない」と訴えました。この運動が実を結び、1967年末にJAS法が改正され、果汁100%以外の製品は「ジュース」として販売できなくなりました。さらに1971年には、清涼飲料水に関する公正競争規約でも同様のルールが定められ、市場におけるジュースの表示に関する混乱が解消されました。

日本における果汁飲料の分類:公正競争規約の詳細

日本における果汁飲料の表示は、JAS法に加え、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」によって詳細に規定されており、消費者に正確な情報を提供するための分類が存在します。この規約により、飲料は果汁の含有率や組成に応じて「ジュース」「果汁入り飲料」「清涼飲料水」などに分類され、それぞれの名称と表示ルールが明確に定義されています。合成着色料や保存料の添加は原則として認められていませんが、糖類や蜂蜜などの甘味料は、原材料および添加物の重量割合が5%以下の場合に限り例外的に認められることがあります。また、果汁は濃縮還元、ストレートのどちらでも使用可能です。

「ジュース」と表示できる飲料の種類と定義

「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」に基づき、「ジュース」と表示できるのは果汁100%の飲料のみで、これはさらに以下の4つのカテゴリーに分類されます。「果実ジュース」は、1種類の果実の搾汁または還元果汁を100%使用した飲料で、オレンジジュースやリンゴジュースなどが該当します。オレンジジュースには特例があり、みかん類の果実の搾汁、濃縮果汁、還元果汁を加えることが認められていますが、みかん類の原材料および添加物の重量割合は10%未満で、かつ製品の糖用屈折計示度(砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く)に寄与する割合が10%未満である場合に限定されます。これは、多様な柑橘類の使用を可能にしつつ、オレンジジュース本来の風味と品質を保持するための規定です。「果実ミックスジュース」は、2種類以上の果実の搾汁または還元果汁を混合して100%とした飲料です。複数の果実の組み合わせによる多様な風味を提供します。ただし、オレンジジュースの特例に該当するみかん類を加えた製品は、「果実ミックスジュース」ではなく「果実ジュース」として分類されます。「果粒入り果実ジュース」は、果実の搾汁または還元果汁を100%使用した飲料に、かんきつ類の果実のさのう(果肉の粒)や、かんきつ類以外の果実の細切された果肉を加えたものです。果粒による食感も楽しめるのが特徴です。「果実・野菜ミックスジュース」は、果実の搾汁または還元果汁と野菜汁を合計で100%使用し、果汁の使用割合が全体の50%を上回る飲料です。果物の甘みと野菜の栄養をバランス良く摂取できます。JAS法でも、果汁と野菜汁のみを原料とする飲料のうち、果汁が50%以上のものは「野菜ミックスジュース」と表示できるとされていますが、この規約により、果実の割合が優勢な場合は「果実・野菜ミックスジュース」として詳細な定義が提供されています。これらの分類と定義は、ジュースの品質基準を明確にし、消費者の信頼性を確保する上で重要です。

果汁割合による飲料分類と表示ルール

日本では、果汁100%の「ジュース」以外にも、果汁の含有率によって飲料が分類されます。これらの分類は「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に基づいており、消費者が製品の内容を理解するための基準となります。「果汁入り飲料」は、果汁の使用割合が10%以上100%未満で、果実が主原料である飲料です。法的に「ジュース」とは表示できないため、「果汁入り飲料」と記載されます。果汁が100%ではないものの、果実の風味を楽しめます。果汁の使用割合が10%未満の飲料は「その他の飲料」に分類されます。商品名に果実名が使用されている飲料や、色合いなどによって果汁の使用を連想させる可能性のある飲料が含まれます。これらの飲料も「ジュース」や「果汁入り飲料」とは表記できません。「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」では、酒税法に規定する酒類などはこの分類から除外されるとされています。果汁や果肉が一切使用されていない飲料は「清涼飲料水」に分類されます。「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」において、清涼飲料水は無果汁であることが明確に定められています。「無果汁」と表示されているにもかかわらず、原材料表示に「果汁」が記載されている商品がありますが、これは果汁の使用割合が5%未満の場合でも「無果汁」と表示できるルールがあるためです。微量の果汁を風味付けに使用している製品が該当し、法的には無果汁と見なされ、清涼飲料水として分類されます。これらの分類と表示ルールは、消費者が製品の果汁含有量を把握し、選択できるための基盤となっています。

トマトジュース、ニンジンジュース、野菜ジュースの特別ルール

一般的なフルーツジュースのグループとは別に、特定の野菜ジュースには独自のルールがあります。たとえば、トマトジュースとニンジンジュースには特別なルールがあり、それぞれトマトまたはニンジンのみを材料とし、果汁(野菜汁)100%のものだけが「トマトジュース」「ニンジンジュース」と表示できます。これらのジュースには塩を加えることが認められており、果汁は濃縮還元されたものでも構いません。これは、味を調整したり、保存期間を長くしたりするための特別な方法です。一方、「野菜ジュース」についてJAS法で明確な定義はありませんが、普通は野菜汁だけ、または少しの塩を加えた野菜汁100%の飲み物を指します。これらは複数の野菜を混ぜた「野菜ミックスジュース」とは異なり、1種類または少数の野菜を主な材料とした製品として広く知られています。これらの法律と歴史、そして詳しい分類は、日本でジュースの品質と表示を信頼できるようにするためにとても重要です。

日本での「ジュース」という言葉の使い方の間違いと文化的な背景

日本では、ジュースという言葉は法律の定義とは違う使い方をされることがあります。JAS法では「果汁100%」という厳しい定義がありますが、「ジュース」という言葉は、本来の「果汁」という意味から離れて、コーラやサイダー、清涼飲料水など、果汁がどれくらい入っているかに関係なく甘い飲み物全体を指す言葉として、特定の地域や世代でよく使われています。この使い方の間違いは、昔の出来事が関係していると考えられます。昔、多くのメーカーが果汁をほとんど含まない、または全く含まないソフトドリンクを「ジュース」という名前で売っていた時期があり、それが今の日本語としての「ジュース」のイメージに影響を与えているようです。日本の法律でジュースではないこれらの飲み物は、正しくは「清涼飲料水」に分類されますが、「ジュース」という言葉が広く使われ続けています。 さらに、「ジュース」という言葉は、必ずしも「飲み物」だけを意味するわけではありません。例えば、料理に味付けとして使うレモン汁や、ドレッシングの材料として使う果物の汁、その他の料理に使う果汁も、本来はジュースの一種です。しかし、これらの飲み物以外の目的で使われる果汁は、普通は「ジュース」として意識されることが少なく、「レモン汁」や「搾り汁」といった具体的な名前で呼ばれることが多いです。このように、日本語の「ジュース」という言葉は、法律による厳しい定義、消費者の間で広まった慣習的な誤用、飲み物以外の使い方という、いろいろな側面がある複雑な言葉です。

日本のジュース市場の現状と生産の傾向:果物ジュースと野菜ジュースの動き

日本のジュース市場は、近年、少しずつ増えたり減ったりしながらも、全体としてはほぼ同じくらいの生産量を維持しており、安定した市場規模を示しています。最近のデータでは、ジュース全体の生産量は年間50万9900キロリットル(kl)に達しています。しかし、その材料を見ると、海外からの濃縮果汁の輸入に大きく頼っているため、果汁入りの飲み物を含めた材料の自給率は38%くらいと低い水準です。これは、世界の果汁価格の変動や、材料を供給している国の状況が日本のジュース市場に大きく影響することを意味しています。 特に注目すべきは、ジュース(野菜と果物を混ぜたジュースを含む)全体の生産量が54万9700klもある中で、特に野菜ジュースの生産量が近年、急激に増えていることです。過去10年間で、野菜ジュースの生産量は、例えば以前の26万1000klと比べると2倍以上に増えており、これは消費者が健康を意識するようになったことをはっきりと示していると考えられます。野菜ジュース生産量の詳しい内訳を見ると、最も多いのが野菜と果物を混ぜた「野菜・果物混合ジュース」で28万8100klを占めています。次に、野菜だけを混ぜた「野菜のみの混合ジュース」が12万9500kl、そして「トマトジュース」(トマトだけを材料とする、トマト100%のジュース)が7万7600klとなっています。このデータから、1種類の野菜ジュースよりも、複数の野菜や果物を組み合わせて飲みやすくしたり、栄養バランスを良くした製品が人気であることがわかります。また、トマトジュースは特定保健用食品(トクホ)としての効果が注目されるなど、その人気は安定しており、さまざまな製品が開発されています。

市販のジュースの栄養価:加熱殺菌の影響と家庭で作るジュースとの違い

一般的に売られているジュースのほとんどは、濃縮還元製法で作られたものでも、ストレート果汁と表示されているものでも、安全のために加熱殺菌処理がされています。この加熱処理は、製品の安全性を確保し、保存期間を長くするために必要ですが、その過程でビタミンCなどの熱に弱い栄養素が減ってしまうことが多く、栄養面では、家庭で生の果物や野菜を使って手作りするジュースに比べるとかなり劣ります。そのため、市販のジュースを飲むときは、果物や野菜をそのまま食べる代わりとして考えるよりも、その味や風味を楽しむものと考えた方が良いでしょう。栄養を摂ることを主な目的とするなら、生の果物や野菜を直接食べること、または添加物なしで搾りたてのフレッシュジュースを飲む方が効果的です。

一般的な果実飲料の原料と風味のバラエティ

果実飲料に使われる原料は非常に幅広く、選ぶ原料によって味わいや用途が大きく変わります。一般的に「ジュース」と聞いて思い浮かぶのは、甘みや酸味が強く、果汁をたくさん抽出できる果物を原料にしたものがほとんどです。代表的な果実飲料の原料としては、オレンジ、リンゴ、ブドウが挙げられ、これらの果物は単独でジュースとして加工され、オレンジジュース、リンゴジュース、ブドウジュースとして広く親しまれています。他にも、ミカン、グレープフルーツ、パイナップルなども人気の原料であり、さまざまな種類の果実飲料が店頭に並んでいます。単一の果物だけでなく、複数の果物をブレンドして独自の風味を生み出す「ミックスジュース」も広く愛されています。一般的なジュースの製造過程では、果肉を濾してなめらかな口当たりにすることが多いですが、あえて果肉成分(パルプ)を多く残し、濃厚な舌触りを特徴とする製法もあり、これは「ネクター」と呼ばれ、特にモモなどの果実飲料を作る際によく用いられます。このように、果実飲料は原料の特性を活かし、多様な飲用体験を届けています。

香酸柑橘類とココナッツ飲料:風味と用途の特徴

果実飲料の中には、一般的な「甘い」というイメージとは異なる、独特な風味を持つものも存在します。例えば、レモン、ライム、ユズといった香酸柑橘類は、強い酸味と少ない甘みが特徴です。これらの果実を100%ジュースにしたものは、そのまま飲むよりも、料理の風味付けやカクテルの材料、または甘い飲み物を作る際の酸味調整として利用されることがほとんどです。甘い飲み物として楽しむ場合は、水で薄めて砂糖を加えることで、レモネードやスカッシュのようにして飲みます。また、ココナッツウォーターは、若いココナッツの果実の中に含まれる透明な液体で、ジュースの一種と言えますが、甘みは強くなく、ミネラルウォーターに近いさっぱりとした味わいです。ただし、完全に無味無臭というわけではなく、かすかな甘みと豊富なカリウムが含まれているため、天然のスポーツ飲料として販売されたり、カクテルベースとしても使われます。ちなみに、ココナッツからは果汁だけでなく、実の内側の白い胚乳をすりおろして作る乳状のココナッツミルクも採取でき、甘い飲み物を作る際には、こちらが使われることが多いです。これらの特殊な果実飲料は、そのユニークな特性から多岐にわたる用途で利用されています。

野菜飲料の原料とブレンドされる理由

野菜飲料においては、最も多く飲まれるトマトは単独でジュースにされることが多く、ニンジンもそのまま100%ジュースとして販売されることがあります。しかし、多くの野菜飲料は、複数の野菜を混ぜ合わせた「ミックスジュース」として販売されるのが一般的です。また、果物と混ぜて「野菜・果実ミックスジュース」として販売されることもよくあります。その理由として、特にケールやホウレンソウなどの青物や葉物野菜のジュースは、甘みが少なく、独特の青臭さが強いため、飲みにくいという点があります。そこで、甘みの強い野菜(ニンジンなど)や果物(リンゴ、ブドウなど)と混ぜることで、甘さを加え、青臭さを抑え、飲みやすくする工夫がされています。このように、野菜飲料の原料選びと配合は、単に風味を良くするだけでなく、飲みやすさや栄養バランスを考慮して行われています。

家庭におけるジュースの作り方

家庭でジュースを作る場合、主に2つの方法があります。1つは、絞り器(スクイーザー)などを使って果物を手で絞る方法です。手絞りは、手軽な道具で簡単に始められるというメリットがありますが、果実を一つずつ手で絞る必要があるので、一度にたくさんのジュースを作るには向きません。また、柑橘類のような柔らかい果物には適していますが、リンゴなどの硬い果物をジュースにするのは難しいという制限があります。もう1つは、電動ジューサーを使って果物や野菜をすりおろし、遠心分離などで果汁と繊維質を分離する方法です。電動ジューサーは、材料を入れるだけで簡単にジュースを作ることができ、手絞りでは難しい硬い材料も効率的にジュースにできます。そのため、一般家庭だけでなく、ジュースバーやカフェなどの飲食店で、新鮮なジュースを効率的に提供する際にも広く使われています。これらの家庭での製法は、搾りたての新鮮な風味と栄養を直接味わえる点が魅力です。

主要な製造方法:ストレートと濃縮還元

飲料としてのジュースを大量に製造する際には、主にストレート製法と濃縮還元製法という二つの主要な方法が用いられます。ストレート製法は、果物を搾った果汁を、濃縮などの加工をせずにそのまま容器に詰めて製品化する方法です。この方法の利点は、果物本来の風味や香りを損なわずに楽しめることです。しかし、果汁は水分を多く含むため、保管スペースを多く必要とし、輸送コストや保管コストが高くなる傾向があります。また、保存期間が短い製品が多いという点も考慮する必要があります。 一方、濃縮還元製法は、果物を搾った果汁から水分を蒸発させて濃縮し、それを保存・輸送した後、製品化の段階で、濃縮した分の水分を加えて元の濃度に戻す方法です。この製法の導入により、ジュース業界は大きく発展しました。濃縮することで長期保存が可能になり、重量も軽くなるため、遠隔地からの輸送が容易になったのです。これにより、世界各地の安価な果汁を大量に調達できるようになり、ジュースの低価格化と普及に大きく貢献しました。ただし、濃縮の際に加熱処理を行うことが多いため、果物本来の繊細な風味や香り、ビタミンCなどの栄養素が失われる可能性があるという欠点もあります。ストレート製法、濃縮還元製法のいずれにおいても、製品の安全性を確保するために、最終段階で加熱殺菌処理が行われるのが一般的です。

飲用以外の用途:料理やカクテルへの活用

ジュースは、そのまま飲むのが一般的ですが、飲用以外にも様々な用途があります。アルコールと混ぜてカクテルを作る際の材料としても重宝され、バーや家庭でのカクテル作りには欠かせない存在です。例えば、オレンジジュースは「スクリュードライバー」、トマトジュースは「ブラッディマリー」などのカクテルに用いられます。また、料理やお菓子作りにも幅広く利用され、肉を柔らかくするマリネ液や、ソースやドレッシングの風味付け、ゼリーやムース、シャーベットなどのデザートのベースなど、様々な活用法があります。果物の甘みや酸味、香り、野菜の旨味や色素は、料理に深みと彩りを加える要素として重要です。

ジュースバーの登場と提供されるもの

近年、新しいジュースの提供形態として注目されているのがジュースバーです。ジュースバーは、フルーツジュースを専門に扱う店舗で、果汁だけでなく、スムージーやフローズンドリンクなども提供しています。店舗の形態は様々で、駅構内や商業施設にある立ち飲み形式やテイクアウト形式の店舗、イートインスペースのある店舗、移動販売車などがあります。 ジュースバーの大きな特徴は、新鮮な果物や野菜を客に見えるように陳列し、注文を受けてからその場で材料をジューサーにかけることで、搾りたてのジュースを提供することです。これにより、消費者は新鮮で栄養価の高いジュースを味わうことができます。ジュースバーでは、通常、単一の材料だけでジュースを作ることは少なく、数種類の野菜や果物を組み合わせたオリジナルメニューを提供することが一般的です。これは、特定の野菜(特に葉物野菜)のジュースが、味が単調で飲みにくい場合があるため、フルーツや甘みの強い野菜とブレンドすることで飲みやすくするためです。また、必要に応じて蜂蜜やシロップなどの甘味料や、レモン汁などの酸味料を加えて味を調整することもあります。 日本においては、2000年代頃から駅構内や大型商業施設にジュースバーが登場し始め、健康志向の高まりとともに店舗数を増やしていきました。近年では、大手企業も参入し、多店舗展開するチェーン店も増えており、消費者が手軽にフレッシュジュースを楽しめる機会が増えています。ジュースバーは、単に飲料を提供するだけでなく、新鮮な素材を目の前で加工するエンターテイメント性や、個々のニーズに合わせた健康的な飲料を提供する場として、現代のライフスタイルに合わせた価値を提供しています。

ジュース・果実飲料のパッケージデザイン:果汁の割合と表示ルール

ジュースや果実飲料のパッケージデザインは、消費者が商品を選ぶ際の重要な要素ですが、デザインには日本の法規制に基づくルールが存在します。特に「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」によって、果汁の割合に応じて使用できるイラストや写真の種類が細かく定められており、メーカーは消費者に正しい情報を伝えつつ、魅力的なパッケージを制作する必要があります。パッケージは消費者への情報提供の手段であり、不当な表示は厳しく罰せられるため、製品開発時にはこれらのルールを理解することが重要です。消費者がジュースを手にした際に、パッケージから得られる情報が実際の製品の内容と一致していることが求められます。

100%ジュースだからこそ可能な特別な表現

パッケージデザインの世界では、「果汁100%」と謳うジュースだけが使用できる特別な表現が存在します。それは、果物を絞った際に現れる「果汁の滴り」や、果実をカットした状態を表す「スライス」のイラストや写真です。現行のJAS法においても、果汁100%ジュースの容器に果実の切り口を描くことは認められていましたが、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」により、これらの表現は「絞った果汁そのものが使われている」「それが主な原料である」と消費者に誤解される可能性があるため、果汁100%以外の飲料への使用は明確に禁止されています。このルールによって、消費者は果汁100%ジュースのパッケージを見たときに、より新鮮で純粋なイメージをすぐに感じ取れるようになりました。例えば、オレンジジュースのパッケージに、みずみずしいオレンジの断面や、果汁が滴る様子が描かれていれば、それは間違いなく果汁100%の製品であることを示唆しているのです。ただし、果汁のしずくとはっきり認識できる無色透明な水滴であれば、「果汁そのもの」という誤解を与える恐れがないため、不当表示には該当せず、果汁100%以外の果実飲料でも使用できます。このように、果物のフレッシュさを消費者に正確かつ効果的に伝えるための重要なデザイン要素であると同時に、誤解を生まないための厳格なルールが設けられているのです。

果汁5%以上100%未満のジュースにおける表現

果汁100%ではない果実飲料、特に果汁が5%以上100%未満の製品については、パッケージデザインにおける表現に明確な制約が存在します。この種類の飲料では、果物をカットした断面のイラストや写真を使うことは厳しく制限されています。これは、断面図が「果汁を絞ったそのままの状態」を強く連想させ、消費者に果汁100%であるという誤った認識を与える可能性があるためです。しかし、果実が丸ごと描かれた「リアルなイラスト」や「絵」であれば、その質感や立体感を使った表現が認められています。このルールにより、メーカーは断面図を使わずに、果実そのものの豊かなイメージや魅力を消費者に伝えることが可能になります。例として、みずみずしいリンゴやオレンジが丸ごと描かれたデザインは、果実感をアピールしながらも、果汁100%であるという誤解を与えないように工夫されています。パッケージ全体で果実のリアルな質感を表現し、消費者に果実の存在感を訴えかけることは問題ありませんが、あくまで果実全体を描くことに留め、果汁の割合を正確に伝えるための繊細なバランスが求められます。消費者が視覚的な情報から果汁の含有量について誤った認識を持たないように、デザインの細部に至るまで配慮することが不可欠です。

果汁5%未満のジュースにおける表現

果汁の使用割合が5%未満の飲料の場合、パッケージデザインにおける表現はさらに厳しく制限されます。このカテゴリーの飲料では、リアルな果物のイラストや写真の使用は一切認められていません。これは、リアルな描写が消費者に果汁が多く含まれているかのような誤解を与える可能性を排除するためです。パッケージは消費者への正確な情報提供の手段であるため、写実的な表現は避け、「図案化された絵」のみが使用可能です。具体的には、果実の立体感やグラデーションがなく、平面的なイメージのイラストであれば使用できます。例えば、シンプルな線画や、デフォルメされたイラストなど、誰が見ても「絵である」と認識できるようなデザインがこれに該当します。ただし、図案化された絵であっても、果実の断面が表示されているものは一切使用できないため、デザインする際には細心の注意が必要です。この規制は、消費者が果汁含有量の少ない製品を、果汁が豊富に含まれているかのように誤認することを徹底的に防ぐことを目的としています。メーカーは、限られた表現方法の中で、製品の魅力を伝えつつ、法的な義務を遵守する創造性が求められます。

果汁を含まない清涼飲料水における表現

果汁を全く含まない「清涼飲料水」のパッケージデザインにおいては、果実を連想させるあらゆる表現が禁止されています。商品名やパッケージに果実の名前を使うことは原則として認められておらず、果実の絵、写真、イラスト、そして図案さえも使用することはできません。これは、果汁を含まない製品を消費者が果汁飲料だと誤って認識することを完全に防ぐための最も厳しいルールです。「果実飲料」では使用できる表示が「清涼飲料水」では不当表示になるケースも多いため、メーカーはどのようなデザインや表現が不当表示に該当するのかを事前にしっかりと理解しておく必要があります。例えば、レモンの香りがする果汁を含まない飲料であっても、パッケージにレモンのイラストを描くことは許可されていません。また、たとえそれが抽象的な表現であっても、消費者が果実を連想する可能性がある場合は規制の対象となります。この厳しいルールは、飲料市場における表示の信頼性を守り、消費者保護を徹底するための重要な要素となっています。

まとめ

この記事では、ジュースの基本定義から始まり、日本のJAS規格や「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に準拠した厳格な法規制、中でも特に果汁100%ジュースの詳細な分類(果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュース、果実・野菜ミックスジュース)について深く掘り下げて解説しました。さらに、果汁含有量に応じて「果汁入り飲料」「その他の飲料」「清涼飲料水」といった多岐にわたるカテゴリーについても解説し、市場における生産量の推移や「ジュース」という名称の誤用など、多角的な視点から考察しました。の情報が、ジュースに対する理解を深め、日々の生活におけるジュースの選択や利用、そして飲料の表示に対する意識向上に役立つことを願っています。

質問:日本のジュースに関する法的な定義と、その制定の背景について教えてください。

回答:日本では、JAS法、そして「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」によって、果汁100%の製品のみが「ジュース」と表示できると定められています。果汁100%未満のものは「果汁入り飲料」や「清涼飲料水」として明確に区別されます。この厳格な定義は、1960年代に起こった「粗悪ジュース排除運動」を受け、1967年末のJAS法改正、さらに1971年の清涼飲料水公正競争規約によって確立されました。

質問:果汁100%ジュースは、具体的にどのような種類に分けられますか?

回答:果汁100%ジュースは、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に基づき、以下の4種類に分類されます。1種類の果実を100%使用した「果実ジュース」、複数の果実を混ぜ合わせた「果実ミックスジュース」、果肉の細かく切ったものを加えた「果粒入り果実ジュース」、そして果汁50%以上で野菜汁を混合した「果実・野菜ミックスジュース」です。いずれも、砂糖や蜂蜜などの添加は原材料の5%未満に制限されています。

質問:果汁の割合によって、パッケージのデザインに関するルールはどのように変わりますか?

回答:果汁の割合によって、パッケージデザインに関するルールは厳格に定められています。果汁100%ジュースのみが、果汁の「しずく」や果実の「スライス」のイラストや写真を使用できます。果汁5%以上100%未満の飲料は、断面図ではなく、丸ごとの「本物のような果実の絵」を使用することが可能です。果汁5%未満の飲料は、立体感やグラデーションのない「デザイン化された絵」のみが許可されており、断面の表示は認められていません。果汁を含まない清涼飲料水は、果実を連想させる写真・絵・図案を一切使用することができません。
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