果実酒作りは、家庭で楽しむことができる魅力的なクラフトの一つです。新鮮な果物を使用することで、季節ごとに異なる風味を楽しむことができ、初心者から熟練者まで誰にでも挑戦しやすい趣味です。このガイドでは、果実酒の基本的な知識から始め、必要な材料や道具、そして成功へのステップを詳しく紹介します。あなたも自分だけの特別な一杯を作り、友人や家族とその喜びを分かち合いませんか?始めてみましょう。
フルーツリキュール
果実酒は、狭義では果汁から醸造された酒で、一般に果実の持つ酸味や風味が特徴的です。しかし、果実をスピリッツなどに浸して作る混成酒も、一般的には果実酒と呼ばれることがあります。欧米ではどちらのタイプも広くフルーツワインとして分類されています。
イントロダクション
日本の酒税法では、果実を用いて発酵させた飲み物が酒類として分類されます。(酒税法第3条)
果汁に含まれる糖分の半分程度が酵母により発酵し、エタノールが生成されます。しかし、この過程でアルコール度数が低いと、酢酸発酵が起こりやすくなるため、発酵前に糖分を補足したり、発酵後に中性スピリッツを加えることでアルコール度数を調整する必要があります。酸味の強い果汁は、炭酸カルシウムを加えて酸を中和してから発酵させるとよい結果が得られます。
酒母には、果実の皮に自然に付着する酵母ではなく、その果実に合った酵母を純培養したものを使用します。よく知られた果実酒としては、ブドウを原料とするワインや、リンゴを原料とするシードルがあります。こうした果実酒を蒸留してアルコール度数を高めたものはブランデーと呼ばれます。
2006年5月の法律改正により、酒類の分類が変更されました。日本の酒税法では、リンゴを原料とするシードルは、発泡性酒類に属するその他の発泡性酒類として分類されています。
別の種類の果実酒
一般的に、果物を中性スピリッツや連続式蒸留焼酎に漬け込んで作られるリキュールなどの混成酒も果実酒と呼ばれることがあります。梅酒やかりん酒、リモンチェッロなどがその例です。

日本の酒税法との関連性
家庭内での飲用のために専用機械が販売されているが、無免許で製造すると酒税法によって処罰対象となる。2007年、北海道ニセコ町でペンション経営者が自家製果実酒を宿泊客に販売したことが「酒税法違反」と指摘された。この事件を機に、一律に違法とするのは実態に合わないとして、以下のような例外が定められた。
しょうちゅう等に梅を漬けて梅酒を作る行為は、通常は新たな酒類の製造にあたるが、消費者が自分で飲む分には酒税が課税済みの酒類に特定の物品を混和する場合を除き、製造とは見なされない。ただし、販売は禁止されている。
酒税法第7条、第43条第11項、および同法施行令第50条に基づく。
一般的に、しょうちゅうに梅を漬ける行為は酒類製造免許が必要だが、平成20年4月30日から特例措置が設けられ、一定の条件のもとで免許や納税が不要となる。ただし、混和した酒類の販売は禁止されている。
(1) 特例措置を受けられる者
「酒場や料理店等、酒類を飲用提供する業」を営む者のみ。
(2) 特例適用の条件
(3) 混和に使える酒類と物品の範囲
「酒類」と「物品」は限定されており、アルコール分1度以上の発酵がないことが条件。
(4) 混和に使用する酒類の上限
1年間に1キロリットル以内に制限される。
特例措置を活用する際には、開始申告書の提出や混和した酒類の記帳が必要になる。消費者が直前に混和する場合など、例外も存在する。
酒税法第7条、第43条第1項、および租税特別措置法第87条の8に基づく。
飲食店でも特定の条件を満たす場合、税務署への届け出により、蒸留酒類を使った混和酒を提供できるようになった。ただし、20度以上の蒸留酒を使わない場合や、家庭内でワインを使ったサングリアを作ると酒税法に抵触する。