アレルゲン28品目:食品表示の基礎知識と注意点
食品を選ぶ際、食物アレルギーを持つ方にとって欠かせないのが「アレルゲン表示」です。日本の食品表示法では、表示が義務付けられている特定原材料8品目と、表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの20品目の、計28品目が定められています。
本記事では、この28品目の基本知識や表示の見方、注意点について詳しく解説します。アレルギーを持つ方はもちろん、家族や知人にアレルギーを持つ方がいる人、食品に関わる業種の方にも役立つ内容です。

食物アレルギー表示の意義

食物アレルギーとは、特定の食品に含まれる成分に対して、免疫反応を起こしてしまう体質のことです。症状は軽度の皮膚症状から、命に関わるアナフィラキシーまで多岐にわたります。
このような健康被害を未然に防ぐため、アレルゲン表示制度が設けられています。特に加工食品には、アレルゲン物質を分かりやすく表示することが法律で義務付けられており、消費者が安心して食品を選べるようになっています。

必ず表示が必要なアレルギー物質:特定原材料

食品表示法では、特にアレルギー反応を起こしやすい8品目を「特定原材料」として定め、これらの食品を含む加工食品には、必ず表示するように義務付けています。特定原材料に指定されているのは、卵、乳、小麦、エビ、カニ、クルミ、ピーナッツ(落花生)、ソバです。これらの食品は、重いアレルギー症状を引き起こす危険性があるため、消費者が確実に認識できるように、表示が義務付けられています。

可能な限り表示が望ましいアレルギー物質:特定原材料に準ずるもの

特定原材料に加え、アレルギー反応を引き起こす可能性はあるものの、症状が比較的軽い20品目を「特定原材料に準ずるもの」として定め、できる限り表示することを推奨しています。これには、イクラ、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、鶏肉、豚肉、モモ、リンゴ、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ、アーモンド、大豆、サケ、サバ、イカ、アワビ、マツタケ、やまいもが含まれます。これらの食品についても、アレルギーを持つ消費者のために、できるだけ詳しい情報を提供することが望ましいとされています。

アレルギー表示の対象となる食品と、そうでない食品

アレルゲン表示が義務付けられているのは、容器包装された加工食品や、業務用食品のうち特定の条件を満たすものです。対象となる例は以下の通りです。
  • パック詰めの弁当や総菜
  • レトルト食品、冷凍食品、菓子、飲料などの加工食品
  • インターネットや通信販売で販売される商品
一方、次のような食品は、表示義務の対象外です。
  • 店頭で量り売りされる惣菜やパンなどの非包装品
  • 飲食店で提供される料理(外食)
  • 学校給食や施設給食(ただし、栄養管理や個別対応での留意は必要)
外食やテイクアウトなどで不安な場合は、スタッフにアレルギーの有無を伝えて確認することが重要です。

表示方法について詳しく

加工食品の原材料名の欄には、アレルギー物質が以下のように記載されます。
  • 原材料名に続けて、「(卵)」「(小麦)」などとカッコ書きで表示
  • 一括表示欄(原材料・栄養成分表など)の最後に「本品に含まれるアレルギー物質:卵・乳・小麦」などと一覧で明記されることもあります
特定原材料に準ずるものについても、同様の形式で表示されることが多く、確認がしやすくなっています。

アレルギー表示で気をつけること

アレルギー表示をチェックする際は、原材料名はもちろんのこと、コンタミネーション(意図しない微量混入)に関する注意書きも見落とさないようにしましょう。コンタミネーションとは、製造ラインでアレルギー物質が予期せず混ざってしまうことを意味します。例えば、「本製品の製造工場では、〇〇を含む製品も製造しています」といった表示がある場合、ごくわずかなアレルギー物質が含まれる可能性があるので注意が必要です。さらに、アレルギー体質の人が外食をする際は、お店の方にアレルギーに関する情報を伝え、入念な確認を行うことが重要です。

食物アレルギーに関する情報入手先

消費者庁のホームページでは、食物アレルギー表示に関する様々な情報が掲載されています。加工食品の食物アレルギー表示に関する手引きや、外食・持ち帰り食品における食物アレルギーに関する啓発資料(動画、パンフレット、ポスターなど)が公開されており、企業や消費者はこれらの情報を活用することで、食物アレルギーへの理解を深めることができます。

食物アレルギーに関する最近の動向

外食・中食産業界では、食物アレルギーを持つ人々が安心して食事できるよう、様々な対策が講じられています。例えば、アレルギー対応メニューの提供、アレルギー物質に関する情報提供の徹底、従業員への教育研修などが挙げられます。また、消費者庁は、外食事業者が行う食物アレルギー表示に関する適切な情報提供の取り組みをサポートしており、事業者と消費者が協力し、食物アレルギーに関する問題を解決していくことが求められています。

結び

食物アレルギーに関する表示は、アレルギー体質の方々が安心して食生活を送る上で、非常に大切な情報となります。表示されている内容をしっかりと理解し、それを適切に活用することで、アレルギー症状が出る危険性を減らすことができます。消費者庁が提供している情報や、外食産業や中食産業における取り組みを有効に活用し、より安全で、より安心できる食生活を実現しましょう。

質問1

アレルギーに関する表示は、すべての食品に対して必ず行われているのでしょうか?

回答1

いいえ、アレルギーに関する表示が義務付けられているのは、基本的に容器や包装が施された加工食品に限られています。スーパーマーケットやデパートなどで作られたお惣菜やお弁当、レストランなどの外食で提供される料理などには、表示の義務はありません。これらの食品を利用する際には、お店の方に直接確認することが重要です。

質問2

特定原材料に準ずるものとは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?

回答2

特定原材料に準ずるものとは、アレルギー症状を引き起こすリスクがある食品群で、特定原材料ほど深刻な反応を引き起こす頻度は高くないものの、食品表示法に基づき表示が推奨されている20品目を指します。例えば、イクラ、オレンジ、キウイフルーツなどが該当します。

質問3

コンタミネーションとは、食品を製造する過程で、本来含まれていないアレルギー物質が意図せず混入してしまう現象を指します。同一の製造ラインで複数の製品を製造している場合、ある製品に含まれるアレルギー物質が、別の製品に微量ながら混入するケースがあります。アレルギー表示を確認する際には、コンタミネーションに関する注意喚起の記載にも注意を払うことが大切です。

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